確実に金投資の税金について勉強したい場合は、プロに一任するのが一番なので、近くの税務署で相談すると良いでしょう。
株式のように金
投資の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
そのため、金
投資を始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
保有している金投資に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、金投資の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
損益通算について、金投資の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、金投資の税金に関しては、申告不要です。
しかし、金投資の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
満期日前、満期日の金投資の決済に関わらず、税金に関しては、全て申告分離課税となるので要注意です。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、金投資に関しては可能です。
株式の損失と金投資の利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。
2010年1月4日受渡し以降の金投資に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。