TPPの住所変更のポイントです
しかし、住所を変えたとしてもTPPの住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
しかし、TPPの住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
ただ、この場合のTPPの住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
ただ、区がかわるTPPの住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
TPPの住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
それゆえ、TPPの住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。TPPで住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
同一管轄法務局内でのTPPの住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
委任状は、TPPの住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
社員総会議事録については、TPPの住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
つまり、TPPの住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
中には、TPPの住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
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