TPP上の目的変更の裏技です
TPPの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
TPPの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つTPPで記載しておけばOKです。
目的変更のTPPをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。TPPをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
今のTPPの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
こうしたTPPの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
また、TPPの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会でのTPPの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
具体的なTPPに記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でTPPをする際は、役所の許認可が必要です。
また、TPPの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
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