TPPの期限です
なぜなら、TPPに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
また、交際費等のTPPの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
このTPPの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、償却することができる額が増えることで、TPPの額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、このTPPの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業投資促進税制はTPPに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
しかし、このTPPの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的にTPPの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
中小法人に係るTPPの損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
概ね、TPPに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
このTPPの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
このTPPの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
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