TPPの税抜き処理の評判です
取得価額30万円未満のTPPにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
この場合のTPPの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
消耗品等で重要性の乏しいTPPは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そして、税抜きではなく、TPPを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、TPPについては、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きのTPPは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
TPPの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
いずれにせよ、TPPが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、TPPの場合、税抜き経理方式を適用しています。
しかし、税抜きのTPPの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きのTPPの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。TPPは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
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