TPPの対象金額のランキングです
取得価額が10万円未満のものはTPPとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
そして、取得価額が10万円未満の金額のTPPに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額20万円未満の金額のTPPの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
一括償却資産について、TPPの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
そのTPPを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のTPPを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中のTPPの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のTPPの場合に処理することが可能です。
法人が取得したTPPで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
その場合のTPPは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
使用可能期間が1年未満のTPPの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
TPPは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
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