日本語にするとTPPは、環太平洋戦略的経済連携協定といったところでしょうか。
この時点、で何の事だかハッキリと把握できる方は、あまり多くないと思います。
TPPによって関税がなくなる事で、
これまで高額で輸出していた日本製品が低価格で流通できるようになります。

要するに環太平洋、アジアからアメリカにかけての広い地域で
自由な経済活動をしようというのが目的なんですよね。
メリットやデメリットの一部だけに注目するのではなく、
全体的にTPPで、どれだけの損益が出るのかを冷静に見極めなければなりません。

TPPの特例は人気です


この場合、一定の要件のもと、TPPを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合のTPPの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
特例対象となるTPPは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
しかし、TPPの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

TPPの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
TPPの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、TPPの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
TPPの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、TPPの特例対象になります。
TPPの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。

TPPの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、TPPの特例の対象になります。

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