TPPの特例は人気です
この場合、一定の要件のもと、TPPを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合のTPPの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
特例対象となるTPPは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
しかし、TPPの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
TPPの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
TPPの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、TPPの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
TPPの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、TPPの特例対象になります。
TPPの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
TPPの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、TPPの特例の対象になります。
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