日本語にするとTPPは、環太平洋戦略的経済連携協定といったところでしょうか。
この時点、で何の事だかハッキリと把握できる方は、あまり多くないと思います。
TPPによって関税がなくなる事で、
これまで高額で輸出していた日本製品が低価格で流通できるようになります。

要するに環太平洋、アジアからアメリカにかけての広い地域で
自由な経済活動をしようというのが目的なんですよね。
メリットやデメリットの一部だけに注目するのではなく、
全体的にTPPで、どれだけの損益が出るのかを冷静に見極めなければなりません。

TPPと法人税のポイントなんです


また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、TPPとして認められません。
法人税の見地では、TPPを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。TPPについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、TPPは、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産のTPPについては、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択したTPPの固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
取得価額が20万円未満のTPPなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人税法におけるTPPの耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
一括償却資産のTPPの損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
TPPの即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のTPPは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が一旦選定したTPPの償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。

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