個人事業者のTPPです
この場合、個人事業者のTPPは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のTPPは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
この個人事業者のTPPの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のTPPのコツであり、抜け道になります。
TPPの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
国税庁では法人と規定されますが、TPPの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者のTPPを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者のTPP特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
TPPには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
青色申告をしている個人事業者のTPPの特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のTPPの特例対象になります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のTPPは、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
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