海外旅行傷害保険と住民税のランキングです
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、海外旅行傷害保険として、所得から控除されます。
平成25年度から住民税の海外旅行傷害保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
それぞれの種類に契約があれば海外旅行傷害保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、海外旅行傷害保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
平成23年12月31日以前の住民税の海外旅行傷害保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
海外旅行傷害保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が海外旅行傷害保険の対象になります。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、海外旅行傷害保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の海外旅行傷害保険合計額は、限度額が28000円となります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の海外旅行傷害保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の海外旅行傷害保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
海外旅行傷害保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
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