銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、積立投資は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である積立投資こそが、信託を称することができるのです。
積立
投資は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
明治以前にも、積立
投資のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、積立投資設立の兆しが見えてきます。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する積立投資はほとんどがそうなっています。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、積立投資は大きな転換となりました。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、積立投資が生まれる元となりました。
積立投資の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、積立投資においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、積立投資に起因しています。
運用会社からの運用の指図に従い、積立投資は、株式や債券などの売買や管理を実施します。