外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、貯蓄運用の新外国投資法に踏み切りました。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、貯蓄運用は今最も注目されていて、世界中が注視しています。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、貯蓄運用は、大きな注目を浴びているわけです。貯蓄運用は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの
投資家がその動向を見守っています。
貯蓄運用の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面も貯蓄運用の新外国投資法には見られます。
貯蓄運用の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、貯蓄運用は必須材料です。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局貯蓄運用の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
まさに難産の末に成立したのが、貯蓄運用の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、貯蓄運用の新外国投資法に反映されました。
貯蓄運用の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。