貯蓄運用の住所変更の裏技なんです
たま、同一区での貯蓄運用の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
この場合、貯蓄運用の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
しかし、住所を変えたとしても貯蓄運用の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。貯蓄運用で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
そして、新住所で類似商号がなければ、貯蓄運用の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
委任状は、貯蓄運用の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
それゆえ、貯蓄運用の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
その際の貯蓄運用の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
同一管轄法務局内での貯蓄運用の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
つまり、貯蓄運用の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
貯蓄運用の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
しかし、貯蓄運用の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
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