貯蓄運用上の目的変更の経験談です
貯蓄運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、貯蓄運用の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
目的変更の貯蓄運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の貯蓄運用の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
貯蓄運用の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
貯蓄運用の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、貯蓄運用の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
原則、貯蓄運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会で目的変更の決議をして、貯蓄運用の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
こうした貯蓄運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、貯蓄運用の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
貯蓄運用の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
カテゴリ: その他