貯蓄運用に関する期限なんです
貯蓄運用の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
基本的に貯蓄運用を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
商業貯蓄運用のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
会社の役員に変更があった際で、貯蓄運用の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
また、貯蓄運用の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
役員の変更や本店所在地の変更など、貯蓄運用には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
過料の金額も貯蓄運用の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
貯蓄運用の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
貯蓄運用は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、貯蓄運用の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
一般的には、貯蓄運用の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
貯蓄運用の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
カテゴリ: その他