貯蓄運用の税抜き処理ブログです
しかし、税抜きの貯蓄運用の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
要するに、貯蓄運用の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
事業の用に供した時に取得価額の貯蓄運用の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
つまり、税抜きの貯蓄運用は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、貯蓄運用は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そして、税抜きではなく、貯蓄運用を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
減価償却によって費用配分するというのが、貯蓄運用の場合でも原則になるので、注意が必要です。
この場合の貯蓄運用の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
貯蓄運用の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
貯蓄運用については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。貯蓄運用は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
消耗品等で重要性の乏しい貯蓄運用は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
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