貯蓄運用と固定資産税は人気なんです
その際、30万円未満の貯蓄運用の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者の貯蓄運用特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での貯蓄運用の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
減価償却資産を購入した場合、通常の貯蓄運用の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の貯蓄運用の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
貯蓄運用を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者の貯蓄運用の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
中小企業者の貯蓄運用の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税を考慮すると、貯蓄運用については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。貯蓄運用の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産の貯蓄運用の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、貯蓄運用として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の貯蓄運用は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
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