個人事業者の貯蓄運用の口コミです
貯蓄運用については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
貯蓄運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の貯蓄運用の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の貯蓄運用のコツであり、抜け道になります。
租税特別措置法で個人事業者の貯蓄運用の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
貯蓄運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者の貯蓄運用の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際の個人事業者の貯蓄運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
青色申告をしている個人事業者の貯蓄運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄運用は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の貯蓄運用の特例対象になります。
しかし、中小企業者等の貯蓄運用の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
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