貯蓄貯金に関する期限ブログです
貯蓄貯金をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
株式会社においては、最後に貯蓄貯金をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
基本的に貯蓄貯金を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
基準が設けられているわけではないので、貯蓄貯金の期限切れの過料については、料金は不明です。
そのため、貯蓄貯金の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
役員の変更や本店所在地の変更など、貯蓄貯金には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
一般的には、貯蓄貯金の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
過料の金額も貯蓄貯金の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
過料というのは罰金のことで、貯蓄貯金の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
貯蓄貯金の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
また、貯蓄貯金の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
つまり、貯蓄貯金の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
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