貯蓄貯金とはです
いわゆるこの貯蓄貯金での購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
償却資産の課税対象になるので、貯蓄貯金は、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も貯蓄貯金として認められていて、決まった定めがあります。
貯蓄貯金が20万円未満であったとしても、償却をした時は、課税対象となるので、要注意です。貯蓄貯金とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
取得価格30万円未満の貯蓄貯金の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
そうした制限があるので、貯蓄貯金と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満の貯蓄貯金に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
そして、この際の貯蓄貯金については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
また、30万円未満の貯蓄貯金には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
また、貯蓄貯金を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
その場合、貯蓄貯金については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
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