貯蓄貯金は普通預金のように、いつでも好きな時にお金の出し入れが出来ます。

同じ貯蓄貯金と言っても、定期預金や定期積み立てでは自由にお金を引き出せません。
流行から貯蓄貯金を選択するのではなく、自分にとってどの預金タイプが最も効果的なのか、
定期預金や貯蓄貯金、全ての選択肢から熟考してみると良いでしょう。

貯蓄貯金は、定期預金のようにお金を預けておけば高金利が約束されるので、
普通預金と定期預金の両方のメリットを掛け合わせた預金システムと言えますね。

貯蓄貯金の期限の体験談です

貯蓄貯金については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
この貯蓄貯金の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
この貯蓄貯金の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
なぜなら、貯蓄貯金に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
概ね、貯蓄貯金に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
つまり、償却することができる額が増えることで、貯蓄貯金の額が増えるので、節税になるという流れになります。

貯蓄貯金の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、貯蓄貯金を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、貯蓄貯金として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
また、交際費等の貯蓄貯金の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、貯蓄貯金については、適用期限が2年間延長されています。
具体的に貯蓄貯金の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。

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