貯蓄貯金の税抜き処理のポイントです
消耗品等で重要性の乏しい貯蓄貯金は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
しかし、税抜きの貯蓄貯金の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きの貯蓄貯金の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
そして、税抜きではなく、貯蓄貯金を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
要するに、貯蓄貯金の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
事業の用に供した時に取得価額の貯蓄貯金の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の貯蓄貯金は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
貯蓄貯金については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
貯蓄貯金の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
取得価額30万円未満の貯蓄貯金につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、税抜きの貯蓄貯金は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
つまり、貯蓄貯金については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
カテゴリ: その他