貯蓄貯金は普通預金のように、いつでも好きな時にお金の出し入れが出来ます。

同じ貯蓄貯金と言っても、定期預金や定期積み立てでは自由にお金を引き出せません。
流行から貯蓄貯金を選択するのではなく、自分にとってどの預金タイプが最も効果的なのか、
定期預金や貯蓄貯金、全ての選択肢から熟考してみると良いでしょう。

貯蓄貯金は、定期預金のようにお金を預けておけば高金利が約束されるので、
普通預金と定期預金の両方のメリットを掛け合わせた預金システムと言えますね。

貯蓄貯金の対象金額の裏技です


一括償却資産について、貯蓄貯金の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
事業年度の月数を乗じて計算した貯蓄貯金の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額20万円未満の金額の貯蓄貯金の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
この場合の貯蓄貯金の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。

貯蓄貯金の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の貯蓄貯金の場合に処理することが可能です。
つまり、期中の貯蓄貯金の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。

貯蓄貯金は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
取得価額が10万円未満のものは貯蓄貯金とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
法人が取得した貯蓄貯金で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
使用可能期間が1年未満の貯蓄貯金の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その貯蓄貯金を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。

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