貯蓄貯金は普通預金のように、いつでも好きな時にお金の出し入れが出来ます。

同じ貯蓄貯金と言っても、定期預金や定期積み立てでは自由にお金を引き出せません。
流行から貯蓄貯金を選択するのではなく、自分にとってどの預金タイプが最も効果的なのか、
定期預金や貯蓄貯金、全ての選択肢から熟考してみると良いでしょう。

貯蓄貯金は、定期預金のようにお金を預けておけば高金利が約束されるので、
普通預金と定期預金の両方のメリットを掛け合わせた預金システムと言えますね。

貯蓄貯金の特例は人気なんです

貯蓄貯金には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
貯蓄貯金の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。

貯蓄貯金の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
中小企業者というのは、貯蓄貯金においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
適用を受ける事業年度での貯蓄貯金の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
そして、貯蓄貯金の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
特例対象となる貯蓄貯金は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
貯蓄貯金の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。

貯蓄貯金の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、貯蓄貯金の特例対象になります。
貯蓄貯金の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を貯蓄貯金での中小企業者とします。

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