貯蓄貯金の勘定科目なんです
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の貯蓄貯金は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
3年間の均等償却が認められている貯蓄貯金の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
条件によって、貯蓄貯金は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
貯蓄貯金は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
そうした場合に、はじめて貯蓄貯金として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
勘定科目の中で貯蓄貯金を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
長期にわたり使用される固定資産は、貯蓄貯金の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
貯蓄貯金を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した貯蓄貯金は、即時償却という勘定科目に入ります。
貯蓄貯金の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
しかし、一般的には、この場合の貯蓄貯金の勘定科目は、事務用品費として処理します。貯蓄貯金というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
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