貯蓄貯金は普通預金のように、いつでも好きな時にお金の出し入れが出来ます。

同じ貯蓄貯金と言っても、定期預金や定期積み立てでは自由にお金を引き出せません。
流行から貯蓄貯金を選択するのではなく、自分にとってどの預金タイプが最も効果的なのか、
定期預金や貯蓄貯金、全ての選択肢から熟考してみると良いでしょう。

貯蓄貯金は、定期預金のようにお金を預けておけば高金利が約束されるので、
普通預金と定期預金の両方のメリットを掛け合わせた預金システムと言えますね。

貯蓄貯金と法人税のポイントなんです


法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、貯蓄貯金は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法においては、貯蓄貯金の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税法における貯蓄貯金の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
一括償却資産の貯蓄貯金の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。

貯蓄貯金の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
そして、貯蓄貯金については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税においては、貯蓄貯金の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
貯蓄貯金の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが貯蓄貯金の特例で、法人税においても認められています。
一括償却資産の貯蓄貯金については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での貯蓄貯金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば貯蓄貯金の償却方法は、変更することが可能です。

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