貯蓄貯金と固定資産税のクチコミです
貯蓄貯金の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の貯蓄貯金特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での貯蓄貯金の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
貯蓄貯金の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
貯蓄貯金を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税が課税されない貯蓄貯金は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる貯蓄貯金の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
資産単位で判断されるのが、貯蓄貯金の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産の貯蓄貯金の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
建設、製造した固定資産の貯蓄貯金は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
そのため、通常、中小企業者の貯蓄貯金の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税に関連する貯蓄貯金は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
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