個人事業者の貯蓄貯金は人気なんです
青色申告をしている個人事業者の貯蓄貯金の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の貯蓄貯金は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
この個人事業者の貯蓄貯金の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
その際の個人事業者の貯蓄貯金の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
貯蓄貯金の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
国税庁では法人と規定されますが、貯蓄貯金の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者の貯蓄貯金の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
しかし、中小企業者等の貯蓄貯金の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
貯蓄貯金には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄貯金は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
主な個人事業者の貯蓄貯金の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の貯蓄貯金の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
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