駐車場投資で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
ただ、区がかわる駐車場投資の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、駐車場
投資の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
そして、新住所で類似商号がなければ、駐車場
投資の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、駐車場投資の住所変更には特別な手続きが必要です。
その際の駐車場投資の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
駐車場投資の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
それゆえ、駐車場投資の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
この場合、駐車場投資の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
駐車場投資の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
つまり、駐車場投資の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
しかし、駐車場投資の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。