目的変更の駐車場投資をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
事業目的というのは、駐車場投資の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で駐車場
投資をする際は、役所の許認可が必要です。
こうした駐車場
投資の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
駐車場投資の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
その際、駐車場投資の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
具体的な駐車場投資に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
駐車場投資の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の駐車場投資は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
原則、駐車場投資の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、駐車場投資の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、駐車場投資の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。