駐車場投資をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
会社の役員に変更があった際で、駐車場投資の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
つまり、駐車場
投資の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
駐車場
投資は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
駐車場投資の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、駐車場投資の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
また、駐車場投資の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
株式会社においては、最後に駐車場投資をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
過料の金額も駐車場投資の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
駐車場投資の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
期限を過ぎても駐車場投資はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
基準が設けられているわけではないので、駐車場投資の期限切れの過料については、料金は不明です。