なぜなら、駐車場投資に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、駐車場投資については、適用期限が2年間延長されています。
駐車場
投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
しかし、この駐車場
投資の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
この駐車場投資の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
つまり、償却することができる額が増えることで、駐車場投資の額が増えるので、節税になるという流れになります。駐車場投資については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
要するに、期限内であれば、駐車場投資を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
この駐車場投資の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、駐車場投資の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この駐車場投資の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状では駐車場投資の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。