土地を購入して駐車場投資をした場合の問題は費用で、
駐車場投資をする場合は、駐車場としてしっかり需要を見込める計算をしましょう。
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駐車場投資の税抜き処理は人気なんです


駐車場投資の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、駐車場投資については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の駐車場投資は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。駐車場投資は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
要するに、駐車場投資の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。

駐車場投資については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
つまり、税抜きの駐車場投資は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
この場合の駐車場投資の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
減価償却によって費用配分するというのが、駐車場投資の場合でも原則になるので、注意が必要です。
しかし、税抜きの駐車場投資の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
消耗品等で重要性の乏しい駐車場投資は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そのため、税抜きの駐車場投資の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。

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