土地を購入して駐車場投資をした場合の問題は費用で、
駐車場投資をする場合は、駐車場としてしっかり需要を見込める計算をしましょう。
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郊外の駐車場相場は安く、駐車場投資で利益を得る事は難しいですが、
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駐車場投資の特例のポイントなんです

駐車場投資には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
駐車場投資の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を駐車場投資での中小企業者とします。

駐車場投資の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となる駐車場投資は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度での駐車場投資の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
駐車場投資の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
また、駐車場投資の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
駐車場投資の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
中小企業者というのは、駐車場投資においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、駐車場投資の特例対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、駐車場投資の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。

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