土地を購入して駐車場投資をした場合の問題は費用で、
駐車場投資をする場合は、駐車場としてしっかり需要を見込める計算をしましょう。
月極駐車場として活用しても、あまり利回りが良くないですね。

郊外の駐車場相場は安く、駐車場投資で利益を得る事は難しいですが、
設備や維持にかかる駐車場投資の費用は、業者が全て負担で、
低リスクで収益が見込めるメリットがあります。

コインパーキング運営のすべてを業者が代行し、楽に駐車場投資ができます。
費用と収益の手数料が要りますが、安心してできる駐車場投資として推奨です。

駐車場投資の勘定科目の体験談です


取得価額が10万円以上20万円未満の駐車場投資が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
長期にわたり使用される固定資産は、駐車場投資の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の駐車場投資は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
駐車場投資の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の駐車場投資は、勘定科目は税法では決められていません。

駐車場投資は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
しかし、一般的には、この場合の駐車場投資の勘定科目は、事務用品費として処理します。
そうした場合に、はじめて駐車場投資として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。

駐車場投資を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した駐車場投資は、即時償却という勘定科目に入ります。
駐車場投資の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
10万円の駐車場投資の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS