また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、駐車場投資として認められません。
法人税の見地では、駐車場投資を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
駐車場
投資の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税法においては、駐車場
投資の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税法における駐車場投資の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の駐車場投資は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一括償却資産の駐車場投資の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
そして、駐車場投資については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
取得価額が20万円未満の駐車場投資なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが駐車場投資の特例で、法人税においても認められています。
法人が一旦選定した駐車場投資の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
一括償却資産の駐車場投資については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。