駐車場投資の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その際、30万円未満の駐車場投資の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税が課税されない駐車場
投資は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
資産単位で判断されるのが、駐車場
投資の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の駐車場投資の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の駐車場投資の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税に関連する駐車場投資は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
そのため、通常、中小企業者の駐車場投資の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる駐車場投資の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
中小企業者の駐車場投資の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、駐車場投資の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
建設、製造した固定資産の駐車場投資は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
駐車場投資を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。