駐車場投資については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等の駐車場投資の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
国税庁では法人と規定されますが、駐車場
投資の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
駐車場
投資の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
個人事業者の駐車場投資の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
租税特別措置法で個人事業者の駐車場投資の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の駐車場投資は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
青色申告をしている個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
その際の個人事業者の駐車場投資の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
この場合、個人事業者の駐車場投資は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。