100万円を運用、投資をして1000万円を貯めたいなど、
資産運用の方法や考え方などのノウハウ、ポートフォリオのつくり方、株や国債、
投資信託や金融商品など、インターネットには初心者向けの情報があります。

上手に資金の運用を、できるように準備をするなら、将来に何かあった時に、
自分を助けてくれるものになっていくので、今は金融的にも不安定な時代でもあり、
資金の運用に、興味を持っている方も多いと聞いています。

資金の運用が円滑に行った場合、かなりの資産になっていって、
どのような場合であっても対応できるようになっていくとも言いますよね。

資金の運用上の目的変更の裏技です


原則、資金の運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ資金の運用で記載しておけばOKです。
今の資金の運用の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
その際、資金の運用の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
目的変更の資金の運用をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。資金の運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会で目的変更の決議をして、資金の運用の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。

資金の運用の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
一般的に資金の運用において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資金の運用をする際は、役所の許認可が必要です。
会社法が新しくなる前の資金の運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
株主総会での資金の運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

カテゴリ: その他