資金の運用に関する期限の経験談です
会社の役員に変更があった際で、資金の運用の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
資金の運用の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、資金の運用の期限については、十分な配慮が必要です。
一般的には、資金の運用の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
基本的に資金の運用を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
株式会社においては、最後に資金の運用をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
資金の運用は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
役員の変更や本店所在地の変更など、資金の運用には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
過料の金額も資金の運用の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
商業資金の運用のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
つまり、資金の運用の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
基準が設けられているわけではないので、資金の運用の期限切れの過料については、料金は不明です。
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