100万円を運用、投資をして1000万円を貯めたいなど、
資産運用の方法や考え方などのノウハウ、ポートフォリオのつくり方、株や国債、
投資信託や金融商品など、インターネットには初心者向けの情報があります。

上手に資金の運用を、できるように準備をするなら、将来に何かあった時に、
自分を助けてくれるものになっていくので、今は金融的にも不安定な時代でもあり、
資金の運用に、興味を持っている方も多いと聞いています。

資金の運用が円滑に行った場合、かなりの資産になっていって、
どのような場合であっても対応できるようになっていくとも言いますよね。

資金の運用の期限とは


なぜなら、資金の運用に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
つまり、資金の運用の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資金の運用として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
中小企業投資促進税制は資金の運用に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
中小法人に係る資金の運用の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
この資金の運用の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、資金の運用については、適用期限が2年間延長されています。
また、この資金の運用の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
要するに、期限内であれば、資金の運用を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
概ね、資金の運用に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
この資金の運用の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
この資金の運用の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。

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