資金の運用と法人税ブログです
法人税の見地では、資金の運用を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが資金の運用の特例で、法人税においても認められています。
旦、一括償却を選択した資金の運用の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税においては、資金の運用の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産の資金の運用については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、資金の運用として認められません。
そして、資金の運用については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人税法においては、資金の運用の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人が一旦選定した資金の運用の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
資金の運用の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば資金の運用の償却方法は、変更することが可能です。
法人税法における資金の運用の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
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