100万円を運用、投資をして1000万円を貯めたいなど、
資産運用の方法や考え方などのノウハウ、ポートフォリオのつくり方、株や国債、
投資信託や金融商品など、インターネットには初心者向けの情報があります。

上手に資金の運用を、できるように準備をするなら、将来に何かあった時に、
自分を助けてくれるものになっていくので、今は金融的にも不安定な時代でもあり、
資金の運用に、興味を持っている方も多いと聞いています。

資金の運用が円滑に行った場合、かなりの資産になっていって、
どのような場合であっても対応できるようになっていくとも言いますよね。

個人事業者の資金の運用は人気なんです

資金の運用については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等の資金の運用の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
主な個人事業者の資金の運用の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
国税庁では法人と規定されますが、資金の運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者の資金の運用の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の資金の運用の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の資金の運用は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。

資金の運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
この個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
その際の個人事業者の資金の運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の資金の運用のコツであり、抜け道になります。

カテゴリ: その他