売りつくし執行人は人気です
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が売りつくし執行人になるのが一般的です。
いわゆる相続人の代理人となる人が売りつくし執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
売りつくし執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
特に重要な事項が売りつくし執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
できるだけ、売りつくし執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか売りつくし執行人は権利がないことになります。
また、売りつくし執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
売りつくし執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
基本的に、報酬を含む売りつくし執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
専門家に売りつくし執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、売りつくし執行人には強い権利があります。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に売りつくし執行人と便利です。
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