生命保険と個人年金保険の両方がビザプラチナカードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約の双方で住民税のビザプラチナカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、ビザプラチナ
カードとして、所得から控除されます。
ビザプラチナ
カードが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新制度でのビザプラチナカードは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
それぞれの種類に契約があればビザプラチナカードとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のビザプラチナカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のビザプラチナカードは、合計で70000円が限度額です。
ビザプラチナカードの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のビザプラチナカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前の住民税のビザプラチナカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、ビザプラチナカードがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。