納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者がビザプラチナカードの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払ってもビザプラチナカードの対象にはなりません。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがビザプラチナ
カード対象となります。
自営業者や退職して再就職していない人は、ビザプラチナ
カードの手続きを自らする必要があります。
年金天引きでのビザプラチナカードを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
しかし、年金天引きの場合でビザプラチナカードを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、ビザプラチナカードとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、ビザプラチナカードとして適用されることになります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、ビザプラチナカードのために、支払った証明書類の添付が必要です。
金額の制限はなく、ビザプラチナカードとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にビザプラチナカードは適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、ビザプラチナカードは、主人の方で控除されるべきものです。