ビザプラチナカードは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のビザプラチナカード制度が適用されるようになっています。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のビザプラチナ
カードが適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、ビザプラチナ
カードについては、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのビザプラチナカードが適用されます。
そして、ビザプラチナカードが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
制度全体の限度額の変更が、ビザプラチナカード改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
また、新設された介護医療保険料についても、ビザプラチナカード改正に伴い、控除も同額として設定されました。
介護医療保険料控除の新設というのは、ビザプラチナカード改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一方、ビザプラチナカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、ビザプラチナカード改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ビザプラチナカード改正の中で意義あることです。