ウェブマネーの税抜き処理の体験談です
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、ウェブマネーは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
この場合のウェブマネーは、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
そのため、税抜きのウェブマネーの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。ウェブマネーは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
要するに、ウェブマネーの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
ウェブマネーの算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
しかし、税抜きのウェブマネーの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
つまり、税抜きのウェブマネーは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そして、税抜きではなく、ウェブマネーを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
ウェブマネーの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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