ウェブマネーと法人税とは
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、ウェブマネーとして認められません。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のウェブマネーは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一括償却資産のウェブマネーの損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがウェブマネーの特例で、法人税においても認められています。
そして、ウェブマネーについては、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
旦、一括償却を選択したウェブマネーの固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
ウェブマネーの法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのウェブマネーの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、ウェブマネーは、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればウェブマネーの償却方法は、変更することが可能です。
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