個人事業者のウェブマネーは人気です
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のウェブマネーの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
主な個人事業者のウェブマネーの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のウェブマネーは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。ウェブマネーについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
国税庁では法人と規定されますが、ウェブマネーの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者のウェブマネーの取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者のウェブマネーを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
個人事業者のウェブマネーの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
この場合、個人事業者のウェブマネーは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
ウェブマネーには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
カテゴリ: その他